ポジティブリスト制度について

ポジティブリスト制度とは?

 農薬(動物用医薬品、飼料添加物を含む)の残留成分が一定以上含まれる食品の出荷・流通を原則禁
止 する制度。農産物から加工食品まですべての食品が対象。規制の対象となる農薬は現行の283品目から、
現在世界で使われている農薬をほぼ網羅する799品目に増える。
 新制度は食品ごとに使用農薬を指定し、残留基準を設ける。基準値を超えたり、指定外の農薬が0.01ppm
以上検出された場合、販売禁止措置が取られる。
 現行の制度は「ネガティブリスト」と呼ばれ、残留してはならない農薬をリストで示し、食品ごとに設けた残留基準
値を超えると、流通を原則禁止にしているが、指定外の農薬が含まれていた場合は規制の対象外になっている。
                                      (平成18年5月9日日本経済新聞より引用)


● 食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度平成18年5月29日からはじまります。
● この制度は、すべての食品に残留農薬基準が設定されます。
● 残留基準値がない農薬については0.01ppmが基準値として設定されることになります。
● この基準値をオーバーしてしまうと、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性があります。

   (例)A農薬 

  現行制度 制度導入後
りんご 0.3ppm 現行どおり
ぶどう 基準なし 0.01ppm
小麦 基準なし 0.2ppm(国際基準等参考)
レタス 基準なし 0.01ppm

これまで、残留基準がなかったもの(色つき部分)について注意が必要です。特に基準値がない品目は、0.01ppm
と低い基準値(黄変)が設けられています。

● すべての食品について、残留基準値が設けられたことから。今後は、農薬散布の際には、近隣作物への影響
  も配慮
することが求められます。

● これは果樹だけの問題ではありません。地域の問題です。「関係ない」ではすみません。

● 特に、果樹栽培では、省力化のためのSS等が農薬散布に利用されています。

● つまり、果樹など地域の農産物を安心して出荷・販売・購入するには、これまで同様、農薬使用基準に
  基づく農薬の使用方法を尊守
するとともに、農薬の飛散(ドリフト)に配慮することが必要です。

 

安心して果樹農業を続けていくため、、、
  農薬使用基準の尊守に加え
     散布する農薬の飛散防

                                           が必要です

お問い合わせは園協指導課までお願いします。

 

果樹農業における対策は・・・

1.果樹農家が地域の取り組みに積極的に参画し、 連絡体制をつくりましょう。

   地域単位の指導体制や農業者相互の連絡体制を構築しましょう。
   個人で、農薬散布情報の収集や提供、周囲の農産物の生産状況を把握するのは大変です。
    連絡体制を構築して、農薬散布の情報入手、・提供や農作業等を行いやすくしましょう。
    みなさんで地域を先導して、話し合いの場を設けましょう。

2.農薬散布記録の方法を再検討しましょう。

   スピードスプレーヤ(SS)をお使いの皆さんへ

    @ 早朝や夕刻など風の無いときや風の弱い時に散布します。

    A 機械の調整はこまめにします。送風量は可能な限り少なく、散布圧は上げすぎないようにします。

    B 不要な方向へ散布しないようにします。散布対象がない方向のノズルは止め、旋回時や圃場
       の端の列では不要な噴霧は止めます。

    風が吹いたら散布しない!!

   常に確認することを習慣づけましょう

   農薬の適正使用・飛散防止のためのチェックシートなどを活用して、散布時には必ずチェックする習慣
     をつけましょう。

3.農薬の種類・散布量の検討を行いましょう。

       → 飛散しにくい剤の選択


       → 周囲の農作物にも登録のある農薬の選択等

4.中長期的視野も含めた栽培面からの取り組みを進めましょう。

     樹形の管理
     防除効果の出やすい樹形管理、込み入った枝、高い枝の剪定わい化樹への改植等

     品種構成
    
同一園地内の品種構成の見直し等

     アタッチメントの活用
    
ドリフト低減ノズル、側面遮風板の活用等

     園地の境界の工夫
    
境界へのネット、防風林の設置園地間の距離の確保等

     園地の設計
    
傾斜の緩和や計画的な植栽等